○坂東市住居表示審議会条例
平成17年3月22日
条例第145号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の住居表示を円滑かつ合理的に実施することに関して必要な事項の調査及び審議を行うため、坂東市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ住居表示事業の実施に当たり、適正な町、字の区域及びその名称その他必要な事項を審議し、市長へ答申する。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員 2人以内
(2) 関係官公署の長又はその指定する職員 4人以内
(3) 識見を有する者 2人以内
(4) その他市長が特に必要と認めた者 7人以内
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。ただし、最初に招集する会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。