○坂東市住居表示審議会条例施行規則
平成17年3月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市住居表示審議会条例(平成17年坂東市条例第145号)第6条の規定に基づき、坂東市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(幹事)
第2条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(事務局)
第3条 審議会の事務局は、総務部総務課に置く。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。