○坂東市住居表示審議会条例施行規則

平成17年3月22日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市住居表示審議会条例(平成17年坂東市条例第145号)第6条の規定に基づき、坂東市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(幹事)

第2条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(事務局)

第3条 審議会の事務局は、総務部総務課に置く。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市住居表示審議会条例施行規則

平成17年3月22日 規則第107号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 規則第107号