○坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月22日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「負担金」と総称する。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を事業の進捗に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積に対し、別表に掲げる負担区の算定により得た額とする。

(賦課対象区域の決定)

第5条 管理者は、第3条第2項に定める負担区のうち、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の公告の日から3年以内に事業の施行を予定している土地の区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その状況により、特に猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件等を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により、特に負担金を減免し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができるものとする。

2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、前項の延滞金を減免し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に決定された負担区の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、合併前の岩井市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年岩井市条例第31号)又は岩井・境都市計画猿島町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年猿島町条例第23号)の規定を適用する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

猿島地区

負担区の名称

基本額

1平方メートル当たりの単位負担金額

第1負担区

300,000円

110円

第2負担区

300,000円

110円

第3負担区

300,000円

110円

第4負担区

300,000円

110円

岩井地区

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

550円

第2負担区

550円

第3負担区

550円

第4負担区

550円

北負担区

550円

鵠戸負担区

550円

萱場負担区

550円

幸田負担区

550円

特環北負担区

550円

特環中央負担区

550円

上岩井負担区

550円

馬立・幸田負担区

550円

坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月22日 条例第149号

(令和5年4月1日施行)