○坂東市道路占用料条例
平成17年3月22日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市が徴収する占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「道路」とは、法第3条第4号の規定に基づく市の管理する道路及びその附属物をいう。
(占用料)
第3条 市長が道路の占用(以下「占用」という。)を許可したときは、別表に規定する占用料を徴収する。
(占用料の算定時の特例)
第4条 占用料を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数がある場合には、月割りとして計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数日数がある場合には、1月として計算する。
(3) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合には、その単位にまで切り上げて計算する。
(4) 占用料の全額が100円未満であるときは、その金額を100円として計算する。
(占用料の徴収)
第5条 占用料は、占用を開始する前に、占用の全期間について徴収する。
(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。
(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。
(占用料の分割納付)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、当該占用料をその納付すべき日の属する年度内に限り、4回以内に分割して納付させることができる。
2 前項の規定に基づき占用料を分割して納付する者が、その期間までに占用料を納付しないとき、その他分割して納付させることが不適当であるときは、市長は占用料を一時に徴収することができる。
(占用料の減免)
第7条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、その額を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 街路灯又はバス停留所標識の設置若しくは公衆用に供する水道管、下水道管及びガス管の引込みのために占用するとき。
(3) 公共下水道施設及び農業集落排水処理施設の整備がされていない地域における一般住宅地からの浄化槽放流水を溝きょに排出する排水管を埋設するために占用するとき。
(4) 宅地から道路に通じる通路としての占用。ただし、通路幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル未満であるものに限る。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(占用料の返還)
第8条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、占用者がその責めに帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては、既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。
2 前項ただし書の規定により返還する占用料の額は、既に納付した占用料の額から当該占用の許可の日から当該占用の取消し等の日までの期間につき算出した占用料の額を減じた額とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市道路占用料条例(平成14年岩井市条例第27号)又は猿島町道路占用料条例(平成14年猿島町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の坂東市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱類 | 1本につき 1年 | 970 | |
電話柱 | 560 | |||
その他の柱類(支線柱) | 56 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 550 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 340 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 470 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 2,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 24 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,000 | |
地下に設ける通路 | 600 | |||
その他のもの | 1,100 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 その他別表に属さないものについては、道路法施行令(昭和27年政令第479号)を準用する。