○坂東市土採取事業規制条例
平成17年3月22日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、土採取事業について必要な規制を行うことにより、良好な生活環境の確保及び災害の防止を目的とする。
(1) 土採取事業 土を掘削し、土を他に移動する事業をいう。
(2) 事業区域 土採取事業を施工する土地の区域をいう。
(3) 事業主 土採取事業を施工する土地の所有者又は当該事業を施工する者をいう。
(4) 工事施工者 土採取事業に係る工事を施工する者をいう。
(適用事業)
第3条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する土採取事業を除き、事業区域の面積が300平方メートル以上又は採取する土の量が300立方メートル以上の土採取事業について適用する。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業
(2) 法令(条例を含む。)の規定による許可又は認可等を受けて行う事業
(事業主及び工事施工者の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、土採取事業を施工するに当たっては次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 土採取事業に伴う災害の防止
(2) 事業区域の周辺地域における道路、水路、橋りょう等の破損防止
(3) 土採取事業施工の際の安全対策及び公害防止
(4) その他の環境安全
2 事業主等は、土採取事業により公共施設を破損したときには、速やかに原状回復しなければならない。
3 事業主等は、当該土採取事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(土採取事業の許可等)
第5条 事業主は、土採取事業を施工しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工事施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 事業計画
(4) その他規則で定める事項
3 市長は、前項の許可に良好な生活環境の確保及び災害の防止上必要な条件を付することができる。
(事業の開始)
第7条 事業主は、第5条第1項の規定により許可を受けた土採取事業を開始しようとするときは、事業開始7日前までに市長に届け出なければならない。
(施工基準の遵守)
第8条 事業主等は、土採取事業を施工するに当たっては、規則で定める施工基準を遵守しなければならない。
(改善勧告)
第11条 市長は、事業主等が第8条の規定により定められた施工基準に違反して事業を施工しているときは、改善するよう勧告することができる。
(改善命令)
第12条 市長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(緊急措置命令)
第13条 市長は、第5条第1項の規定による許可に係る土採取事業に伴う土砂の崩壊等の防止のため緊急に必要があると認めるときは、当該土採取事業の事業主等に対し、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命じようとする者が当該事業区域にいないときは、当該土採取事業に従事する者に当該土採取事業の停止を命ずることができる。
(許可の取消し)
第14条 市長は、事業主に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(2) 第6条の規定に違反した場合
(事業の完了)
第15条 事業主は、当該土採取事業が完了したときは、その日から14日以内に市長に完了報告書を提出し確認を受けなければならない。
(報告の聴取)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業等の主管事務所その他事業区域内に立ち入り、施設その他物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(標識の設置)
第18条 土採取事業を施工する者は、土採取事業の施工期間中、事業区域内に規則で定める標識を設置しなければならない。
(協定)
第20条 市長は、土採取事業の事業主及び請負人並びに採取場の土地の所有者と、この条例の目的を達成するため、必要と認める事項について協定を結ぶことができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の届出をせずに土採取事業を開始し、又は虚偽の届出をした者
(2) 第15条の報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
(3) 第16条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第18条の規定による標識を設置しなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩井市土採取事業規制条例(昭和49年岩井市条例第26号)又は猿島町土採取事業規制条例(昭和49年猿島町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。