○坂東市公共物管理条例
平成17年3月22日
条例第152号
(目的)
第1条 この条例は、公共物の保全又は利用に関し法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な規制を行い、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので市の所有するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路その他一般公共の用に供されている土地及び水面並びにこれらに附属して一体をなしている工作物、物件又は施設
(禁止行為)
第3条 何人も公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 公共物に土砂、石、竹木、廃物その他汚物を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(許可)
第4条 公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共物の敷地又はその上空及び地下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(国等の特例)
第5条 国又は県その他地方公共団体(以下「公共団体等」という。)が前条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。
(許可の基準)
第6条 第4条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
(許可の期間)
第7条 公共物の使用許可の期間は、5年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
(地位の承継及び権利の譲渡)
第8条 許可を受けた者の相続人、合併により設立される法人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、何人も、市長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。
4 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第9条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要を認めないものについては、この限りでない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、許可を受けた者又は当該許可に係る公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公共物に存する工作物の改築、移転若しくは除去、許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な措置を講ずること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 許可を受けた者がこの条例の規定又はこれに基づく処分若しくは許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 公共団体等が工事を施工するとき、又は許可を受けた者のほかに占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 公共物の用途を廃止したとき。
(4) 第10条の規定に基づき、市長が許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第13条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(1) 公共団体等が公共の目的をもって使用するとき。
(2) 公共下水道施設及び農業集落排水処理施設の整備がされていない地域における一般住宅地からの浄化槽放流水を排出する排水管を埋設するために占用するとき。
(3) 宅地から道路に通じる通路としての占用。ただし、通路幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル未満であるものに限る。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に減免を必要とする理由があると認められるとき。
(使用料算定時の特例)
第15条 前条に規定する使用料を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 使用期間に端数を生じた場合は、1月未満は1月とし、1年未満は月割りとして計算する。
(2) 長さ、面積及び体積は別表に定める単位に端数がある場合には、その単位にまで切り上げて計算する。
(3) 使用料の全額が100円未満である場合には、その金額を100円として計算する。
(使用料の返還)
第16条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰すことのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(使用の開始の時期)
第17条 使用の開始の時期は、使用料を納付したことを市長が確認したときとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により公共物の使用許可を受けているものに係る使用料については、その使用許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の坂東市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第14条、第15条関係)
種別 | 単位 | 使用料 (円) | 備考 | ||
1 電柱類(本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 970 | H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。 | |
2 鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,280 | 3脚以上のものに限る。 | |
3 架空管類 | 年 | メートル | 150 |
| |
4 通路類 | 年 | 平方メートル | 170 | 幅員4メートル未満のものを除く。 | |
5 橋梁類 | 年 | 平方メートル | 60 |
| |
6 地下埋設物類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年 | メートル | 24 | ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670 | ||||
7 地下施設類 | 年 | 平方メートル | 720 |
| |
8 その他 | 市長が別に定める額 |