○坂東市準用河川管理条例
平成17年3月22日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)の規定に基づき、準用河川の管理及び法第32条の規定に基づく流水占用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川をいう。
(申請書等の提出部数)
第3条 この条例により、市長に提出する申請書等の部数は2部とする。
(1) 水道若しくはかんがい又は公共の用に供する工作物を伴う法第23条及び法第24条の規定による流水又は土地の占用許可 10年
(2) 前号に掲げるもののほか、法第23条又は法第24条の規定による流水又は土地の占用許可 3年
(3) 法第25条又は法第27条の規定による土石等の採取又は土地の掘削等の許可 1年
(4) 令第16条の8第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可 1年
3 前項の申請があったときは、許可の期間満了後でも、その申請が拒否されるまで又は更新の許可があるまでは、当該申請に係る許可の期間は延長されたものとみなす。
(許可の失効)
第5条 許可は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が許可を受けた行為を廃止したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき。
(3) 許可を受けた法人が合併することなく解散したとき。
(4) 許可の期間が満了したとき。
(占用料等の徴収)
第6条 法第23条、法第24条又は法第25条の規定による許可を受けた者(法第95条の規定により許可があったものとみなされる者を含む。以下「占用者等」という。)から法第32条第1項の規定により、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用者等は、前項の占用料等を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないものと認めたときは、分割して納付することができる。
2 前項の占用料等の算定については、次に定めるところによる。
(1) 占用料等が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数がある場合には、月割りとして計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 占用料等が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数日数がある場合には、1月として計算する。
(3) 長さ、面積又は体積等について別表に定める単位に満たない端数がある場合には、その単位にまで切り上げて計算する。
(4) 占用料等の全額が100円未満であるときは、その金額を100円として計算する。
(占用料等の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等を免除する。
(1) 国又は県その他地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川の産出物の採取
(2) かんがいのための流水又は土地の占用
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、占用者等の申請により特に必要があると認めたときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(河川台帳の保管場所)
第9条 施行規則第7条第3号の規定に基づいて定める準用河川の台帳の保管場所は、都市建設部道路管理課とする。
(許可標杭の設置)
第10条 占用者等は、市長の指示に従い、占用又は採取の着手前に見やすい場所に許可標識(様式第2号)を立てなければならない。
2 前項の許可標識を設置したときは、速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(採取許可証の携帯)
第11条 法第25条の規定による土石その他河川の産出物を採取する許可を受けた者は、採取に当たるときは、市長の交付する土石、産出物採取許可証(様式第3号)を携帯し、市長の命ずる職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市準用河川管理規則(昭和49年岩井市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 流水占用料
(1) 養魚の用に供する場合 許可水量毎秒1リットルにつき 年額 35円 (2) その他の用に供する場合 市長が別に定める額 |
2 土地占用料
種別 | 単位 | 占用料 (円) | 備考 | ||
1 電柱類(本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 970 | H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。 | |
2 鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,280 | 3脚以上のものに限る。 | |
3 架空管類 | 年 | メートル | 150 |
| |
4 通路類 | 年 | 平方メートル | 170 | 幅員4メートル未満のものを除く。 | |
5 橋梁類 | 年 | 平方メートル | 60 |
| |
6 地下埋設物類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年 | メートル | 24 | ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670 | ||||
7 地下施設類 | 年 | 平方メートル | 720 |
| |
8 漁業施設類 | 養魚場 | 年 | 平方メートル | 5 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。 |
活漁場 | 490 |
| |||
9 | 工作物を伴わない土地(水面を含む。)の占用 | 年 | 平方メートル | 5 |
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10 その他 | 市長が別に定める額 |
3 採取料
種類 | 単位 | 採取料 (単位円) | 備考 | |
1 砂 | 立法メートル | 176 |
| |
2 砂利 | 立法メートル | 250 |
| |
3 土砂 | 立法メートル | 124 | 土を含む。 | |
4 かき込み砂利 | 立法メートル | 187 |
| |
5 栗石 | 直径9センチメートル以上15センチメートル未満 | 立法メートル | 260 |
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6 玉石 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満 | 立法メートル | 302 |
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7 転石 | 直径30センチメートル以上 | 立法メートル | 343 |
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8 竹 | 束 | 1,019 | 1束は、50センチメートルの縄締めとする。 | |
9 あし | 束 | 176 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 | |
10 かや | 束 | 228 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 | |
11 その他 | 市長が別に定める額 |