○坂東市営住宅入居者選考委員会規則
平成17年3月22日
規則第116号
(設置)
第1条 坂東市営住宅管理条例(平成17年坂東市条例第154号。以下「条例」という。)第9条の規定により坂東市営住宅入居者の選考について公正を期すため、坂東市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 市営住宅の入居者の選考に関すること。
(2) 条例第6条第2項ただし書に規定する者のうち、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるか否かの判定をすること。
(3) その他市長が必要と認めて付議したこと。
(委員)
第3条 委員は、副市長、総務部長、企画部長、保健福祉部長、福祉事務所長、課税課長、収納課長、管財課長、市民課長及び社会福祉課長の職にある者を充てる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、副市長とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部管財課で行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。