○坂東市営住宅入居者抽選規程
平成17年3月22日
訓令第71号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市営住宅管理条例(平成17年坂東市条例第154号)第9条の規定に基づき、公開抽選に関し必要な事項を定めるものとする。
(抽選)
第2条 市営住宅入居者の抽選は、抽選機を使用し、次の方法により行うものとする。
(1) 立会人による抽選機の点検
(2) 抽選機によって抽選順位を定める。
(3) 立会人による当選数、補欠予定数及び総数の確認
(4) 抽選は、入居申込者、本人又はその配偶者(以下「抽選者」という。)が抽選順位によって行うものとする。
2 くじ数は、抽選者の数と同一でなければならない。
3 抽選は、最後の抽選者の抽選をもって終了し、抽選の結果は、抽選の終了後発表するものとする。
(立会人)
第3条 立会人は、抽選者の中からくじで2人選出する。
(代理抽選者)
第4条 市営住宅入居者の抽選に本人又はその配偶者が出頭できない場合は、他の者をもって代理させることができる。ただし、この場合においては、本人の代理であることを証する書類を市長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。