○坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則

平成17年3月22日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を、前項ただし書の規定により、住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

(3) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算図

(4) 1団の宅地の付近見取図

(5) 1団の宅地の平面図

(6) 配置図

(7) 敷地面積計算図

(8) 各階平面図

(9) 床面積計算図

(10) 公図の写し

(11) 建築費計算書

(12) 設備図

(13) 家屋に係る登記事項証明書

(14) 1団の土地に係る土地の登記事項証明書

(15) 請負契約書の写し

(16) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書

(17) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める図書で指示するもの

3 前項第2号から第12号までに掲げる図書は、別表により作成したものでなければならない。

(認定申請の手続の特例)

第2条の2 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、その工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨並びに認定の年月日及び番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(優良住宅の認定)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い、この優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第4条 市長は、認定を行ったときは、認定済証(様式第2号)を交付するものとし、認定しないときはその理由を明示した通知書(様式第3号)をもって当該申請者に通知する。

(申請書の提出)

第5条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びこれらに添付する図書は、正本1部及び副本1部とする。

(認定申請手数料)

第6条 優良住宅新築認定申請手数料は、坂東市手数料徴収条例(平成17年坂東市条例第49号)の規定に基づき徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則(昭和49年岩井市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

 

宅地の平面図

方位、1団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員

1/300以上

宅地の面積計算図

1団の宅地の面積計算書

1/300以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

1/300以上

敷地面積計算図

敷地の面積計算書

1/300以上

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁及び筋かいの位置、台所等の設備

1/100以上

床面積計算図

1 床面積の計算方法は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号による。

2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積各階ごとの床面積共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

1/300以上

土地の公図の写し

1団の土地の境界、道路及び水路

1/600以上

工事費見積り内訳書

各工事種別ごとの工事費を明らかにする。

 

設備図

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面

1/100以上

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平成17年3月22日 規則第117号

(令和3年4月1日施行)