○坂東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、坂東市水道事業及び下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(上下水道事業の設置)
第2条 生活用水その他浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 汚水及び雨水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。
(下水道事業の法適用)
第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営しなければならない。
2 水道事業の給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域は、坂東市の区域内とする。
(2) 給水人口は、47,530人とする。
(3) 1日最大給水量は、17,660立方メートルとする。
3 下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定める処理区域とし、下水道事業の処理人口及び処理水量は、当該事業計画において定める処理人口及び処理水量とする。
4 農業集落排水処理施設の名称、位置及び対象区域は、坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第136号)第2条に定めるところによる。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(坂東市水道事業給水条例の一部改正)
2 坂東市水道事業給水条例(平成17年坂東市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(坂東インター工業団地専用水道給水条例の一部改正)
3 坂東インター工業団地専用水道給水条例(平成27年坂東市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。