○坂東市地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則

平成17年3月22日

規則第121号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定が適用される企業職員の職の指定は、次のとおりとする。

(1) 上下水道部長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 副参事

(5) 課長補佐

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則

平成17年3月22日 規則第121号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月22日 規則第121号
平成25年3月22日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第38号