○坂東市地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則
平成17年3月22日
規則第121号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定が適用される企業職員の職の指定は、次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 課長
(3) 副参事
(4) 課長補佐
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。