○坂東市水道事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂東市水道事業における費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から別表に定める区分により分担金を徴収する。ただし、改造をする場合の分担金の額は、新口径に応ずる分担金の額と旧口径に応ずる分担金の額の差額とする。

2 造成団地における分担金の額の算定は、各戸又は各棟の引込管の口径による。造成団地の入口に受水槽を設ける場合も、また同様とする。

(分担金の徴収方法等)

第3条 前条に定める分担金は、工事申込みの際徴収する。ただし、別に定める分割納入又は市長が特別の理由があると認めたときは、工事申込後徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、還付しない。

(1) 給水装置工事施工前に転出又は転居(給水区域外に限る。)のため、申込みを取り消したとき。

(2) 工事の設計変更により、給水管の口径に変更が生じた場合に減少することとなる分担金の差額があるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が真にやむを得ない事由があると認めたとき。

3 前項の規定により還付する場合においては、利子を付さない。

(分担金の軽減又は免除)

第4条 市長は特別の理由があると認めたときは、分担金を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市水道事業分担金徴収条例(昭和50年岩井市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

合併前の岩井市の区域内

給水管の口径

分担金の額

給水管の口径

分担金の額

13mm

135,300円

40mm

1,100,000円

20mm

275,000円

50mm

1,824,900円

25mm

396,000円

75mm

3,138,300円

30mm

550,000円

75mmを超えるもの

市長が別に定める

坂東市水道事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第157号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第157号
平成20年3月14日 条例第7号
平成25年12月5日 条例第30号