○坂東市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第160号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

坂東市消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

坂東市消防団

坂東市一円

坂東市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第160号

(平成22年6月7日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第160号
平成22年3月11日 条例第8号
平成22年6月7日 条例第20号