○坂東市消防団組織等に関する規則

平成17年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団の区域は、別表による。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、本部指導員、分団長、副分団長、部長、班長、団員とする。

(本部)

第5条 本部に団長、副団長及び指導員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 指導員は、副団長を補佐し、担当分団を指導する。

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(団長の任期)

第7条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(表彰)

第8条 市長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第9条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第10条 市長は、消防団以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第11条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(訓練礼式)

第12条 消防団員の訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第13条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団名

区域

第1分団

弓馬田地区

第2分団

飯島地区

第3分団

神大実地区

第4分団

七郷地区

第5分団

中川地区

第6分団

長須地区

第7分団

七重地区

第8分団

岩井地区

第9分団

沓掛地区

第10分団

内野山地区

第11分団

生子地区

第12分団

生子地区

第13分団

菅谷地区

第14分団

逆井地区

第15分団

逆井地区

第16分団

山地区

坂東市消防団組織等に関する規則

平成17年3月22日 規則第122号

(平成25年4月1日施行)