○坂東市消防団員の公務災害による遺児就学援助費の支給に関する条例

平成17年3月22日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、坂東市消防団員の公務災害による遺児に就学援助費(以下「援助費」という。)を支給し、就学上の不安の解消、心身の健全な育成及び福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公務災害」とは、水、火災等の非常災害時に消防業務のため出勤中の事故で市長が認めるものをいう。

2 遺児とは、公務災害により父若しくは母又は養育者を失った義務教育諸学校の児童生徒及び保育所(園)、幼稚園及び認定こども園等の園児並びに高等学校の生徒をいう。

(受給権者)

第3条 援助費を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 遺児を養育する父又は母

(2) 父又は母がいない場合は、遺児と生計を一にし現にこれを養育している者

(受給権者の義務)

第4条 前条の規定により支給された援助費は、遺児の就学及びその心身の健全な育成のために使用しなければならない。

2 受給権者は、援助費の支給若しくは停止又は受給権の異動若しくは消滅事由等が生じた場合は、速やかに申し出なければならない。

(援助費の額及び支給範囲)

第5条 援助費の額は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に準ずるほか、保育所(園)、幼稚園、認定こども園等の施設及び高等学校の施設ごとに市長が別に定める。

2 支給範囲は、次のとおりとする。

(1) 保育所(園)、幼稚園及び認定こども園等

 入園料及び保育料

 新入所(園)用品費

 保育用品費

 給食費

 通園費

(2) 小学校

 新入学用品費

 学用品費

 給食費

 修学旅行費

 通学費

(3) 中学校

 新入学用品費

 学用品費

 給食費

 修学旅行費

(4) 高等学校

 入学金及び授業料

 新入学用品費

 学用品費

 修学旅行費

 通学費

(援助費の支給方法)

第6条 援助費は、次表の支給区分による。

支給区分

支給月

支給項目

年4回

6、9、12、3

保育料、学用(保育用)品費、給食費、授業料、通学(園)

年1回

4

入園料、新入学(所(園))用品費、入学金

随時

修学旅行費

(受給権の消滅)

第7条 遺児又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は、消滅する。

(1) 遺児が死亡したとき。

(2) 遺児が義務教育課程を終了したとき。ただし、高等学校に進学した場合は、高等学校を終了したとき。

(3) 養子縁組により遺児が養父母を有するに至ったとき。

(4) その他前3号に準ずる場合で受給権が消滅したと認められたとき。

(支給の停止)

第8条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の支給を停止することができる。

(1) 受給権者が遺児の養育を著しく怠っているとき。

(2) 受給権者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し、市長が援助費の支給を停止する必要があると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、援助費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市消防団員の公務災害による遺児就学援助費の支給に関する条例(昭和59年岩井市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

坂東市消防団員の公務災害による遺児就学援助費の支給に関する条例

平成17年3月22日 条例第163号

(平成27年4月1日施行)