○坂東市名誉市民条例

平成17年6月24日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩に著しい功績があった者に対し、坂東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る基準)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 坂東市に居住し、若しくは居住していた者又は坂東市出身の者であること。

(2) 社会福祉の増進、産業の振興、教育文化の発展その他地方自治の振興に顕著な功績があったこと。

2 名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(顕彰)

第3条 名誉市民は、市長が市の議会の同意を得て推挙し、市の広報に公表し、その事績を顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典の参列

(2) 市の施設の使用に対する便宜の供与

(3) 死亡の際は、市葬とする。

(4) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 坂東市設置の日の前日までに、合併前の岩井市名誉市民条例(昭和45年岩井町条例第19号)の規定により名誉市民の称号を贈られた者は、なお従前の例による。

坂東市名誉市民条例

平成17年6月24日 条例第172号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年6月24日 条例第172号