○坂東市名誉市民条例
平成17年6月24日
条例第172号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進歩に著しい功績があった者に対し、坂東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。
(称号を贈る基準)
第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 坂東市に居住し、若しくは居住していた者又は坂東市出身の者であること。
(2) 社会福祉の増進、産業の振興、教育文化の発展その他地方自治の振興に顕著な功績があったこと。
2 名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(顕彰)
第3条 名誉市民は、市長が市の議会の同意を得て推挙し、市の広報に公表し、その事績を顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典の参列
(2) 市の施設の使用に対する便宜の供与
(3) 死亡の際は、市葬とする。
(4) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 坂東市設置の日の前日までに、合併前の岩井市名誉市民条例(昭和45年岩井町条例第19号)の規定により名誉市民の称号を贈られた者は、なお従前の例による。