○坂東市市民栄誉賞条例
平成17年6月24日
条例第173号
(目的)
第1条 この条例は、坂東市民に夢と希望を与え、社会に進歩と活力をもたらし、広く市民に敬愛されるものに対し、坂東市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(対象者)
第2条 市民栄誉賞は、前条の定めるところにより、坂東市に居住し、若しくは居住していた個人又は坂東市に関係の深い個人若しくは団体に贈るものとする。
(審査委員会)
第3条 市民栄誉賞受賞者の選定のため、市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、市民栄誉賞受賞対象者について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
3 委員会は、5人をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者の中から、市長がその都度委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 市の職員
5 委員会に委員長を置く。
6 委員長は、委員の互選により定める。
7 委員長は、会務を総理する。
(栄誉)
第4条 市民栄誉賞は、表彰状及び記念品又は褒賞金を贈り、その栄誉をたたえるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 坂東市設置の日の前日までに、合併前の岩井市市民栄誉賞条例(平成12年岩井市条例第51号)の規定により市民栄誉賞を贈られた者は、なお従前の例による。