○坂東市表彰条例

平成17年6月24日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、市の行政、経済、社会、文化等各般にわたり、市政の発展に寄与した功労者及び広く市民の模範となる行為のあった個人及び団体(法人及び法人に準ずるものを含む。)を表彰し、もって市の自治振興を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、自治表彰及び一般表彰とする。

2 自治表彰は、次の各号に掲げる職に在職していた期間が通算して当該各号に定める年数以上の者に対して行う。

(1) 市長の職にあって10年以上在職した者

(2) 副市長及び教育長の職にあって10年以上在職した者

(3) 市議会の議員の職にあって10年以上在職した者

(4) 執行機関の委員の職にあって10年以上在職した者

3 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 産業功労者

商業、工業、農業等の部門における功績が特に顕著で、市の産業経済の発展に寄与した者

(2) 教育功労者

学校教育、社会教育等における功績が特に顕著で、市の教育、文化、体育等の進展に尽力した者

(3) 福祉功労者

地域社会の福祉事業等における功績が特に顕著で、市の社会福祉の増進に貢献した者

(4) 保健衛生功労者

保健、医療、衛生等の分野における功績が特に顕著で、市の保健衛生の向上に尽力した者

(5) 災害防止功労者

天災及び非常災害等における功績が特に顕著で、市の災害対策の確立に尽力した者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 市の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績が極めて優良な者

(2) 市の公益のため、多額の金品その他財産等を寄附した者

(3) 市民の模範になるような善行をした者

(特別表彰)

第5条 市長は前2条に定めるもののほか、特に顕著な功績があったもの、特に優秀な成績を収めたものその他市長が特に認めたものを表彰することができる。

2 前項の表彰について必要な事項は、市長が別に定める。

(表彰審査委員会)

第6条 表彰に関する事項を審査するため、坂東市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(被表彰者の決定)

第7条 被表彰者の決定は、審査委員会の答申を得て、市長が行う。

(表彰の方法)

第8条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈る。

2 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、市の記念行事、式典又は必要に応じて随時行う。

2 被表彰者については、氏名及び業績を市の広報に公表する。

(再表彰)

第10条 功労者又は善行者であって、その後の功労又は善行により市長が特に必要と認めたときは、更に表彰することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 坂東市設置の日の前日までに、合併前の岩井市表彰条例(昭和52年岩井市条例第10号)又は猿島町表彰条例(昭和52年猿島町条例第6号)の規定により表彰を受けたものは、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

3 第3条第2項の規定に該当する被表彰者の在職年数は、坂東市設置の日以後における相当職の在職期間とする。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに助役又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間は、第8条の規定による改正後の坂東市表彰条例第3条第2項第2号に規定する副市長として在職する期間を通算しないものとする。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市表彰条例

平成17年6月24日 条例第174号

(平成27年6月15日施行)