○坂東市総合計画審議会条例

平成17年6月24日

条例第175号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 市計画の策定その他その実施に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会の議員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市民の中から市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは、職を離れるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市総合計画審議会条例

平成17年6月24日 条例第175号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年6月24日 条例第175号