○坂東市総合計画審議会条例
平成17年6月24日
条例第175号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 市計画の策定その他その実施に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会の議員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市民の中から市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは、職を離れるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。