○坂東市行政改革懇談会条例
平成17年6月24日
条例第176号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、坂東市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(2) 行政改革推進本部から、行政改革大綱の推進状況について定期的に報告を受ける。
(3) 行政改革推進本部に対し、行政改革大綱の推進について必要な助言を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、12人以内をもって組織する。
2 委員は、市民の代表者等の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。