○坂東市都市計画審議会条例

平成17年6月24日

条例第183号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、坂東市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における調査審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関及び県の職員

(4) 市民

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は第3条第2項第1号の学識経験を有する者の中から、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市都市計画審議会条例

平成17年6月24日 条例第183号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年6月24日 条例第183号