○坂東市都市計画審議会運営規則
平成17年6月24日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市都市計画審議会条例(平成17年坂東市条例第183号)第7条の規定に基づき、坂東市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集の通知)
第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、審議する事項を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員及び臨時委員以外の者の出席)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第4条 審議会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名
(3) 議題
(4) 議事概要
(5) その他必要な事項
(公印)
第5条 会長の公印は、次のとおりとする。
21ミリメートル平方 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。