○坂東市都市計画公聴会規則
平成17年6月24日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、市が定める都市計画の案(以下「都市計画の案」という。)を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の15日前までに次に掲げる事項について公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の種類、名称、土地の区域その他の基本的事項
(3) 公述(公聴会に出席して意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の方法及び次条第1項に規定する期限
(公述の申出)
第4条 公述をしようとする者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会開催日の7日前までにその旨を記載した書面(別記様式。以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 公述申出書には、意見の要旨並びに公述申出人の住所、氏名、年齢及び職業(公述申出人が法人であるときは、その所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して意見を述べようとする者の住所、氏名、年齢及びその法人との関係)を記載しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された公述申出書を審査し、公述申出人のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
2 前項の規定による公述人の選定は、公平かつ適正に行わなければならない。
3 第1項の規定により公述人を選定したときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。
(議長)
第6条 公聴会の議長は、市の職員の中から市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(公述人の発言等)
第7条 公述人は、都市計画の案の範囲を超えて発言してはならない。
2 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言したときは、その発言を制止し、又は禁止するものとし、当該制止又は禁止に従わないときは、当該公述人の退場を命ずることができる。
3 議長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の発言の順序を定め、及び発言時間を制限することができる。
4 公述人は、代理人をして発言させ、又は文書をもって意見の公述に代えることはできない。ただし、議長が特に許可したときは、この限りでない。
(質問)
第8条 議長は、公述人に対して質問することができる。
(傍聴人の入場制限)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、退場を命ずることができる。
(記録)
第11条 議長は、公聴会の記録を作成するものとする。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 都市計画の案の概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業(公述人が法人であるときは、その所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して出席した者の住所、氏名、年齢及びその法人との関係)
(4) 公述人の意見の要旨
(5) 前各号のほか公聴会の経過
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。