○坂東市行政改革推進本部設置要綱

平成17年5月25日

訓令第77号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し推進するため、坂東市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、坂東市庁議規程(平成17年坂東市訓令第1号)第2条に定める構成員(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画部企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第32号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月4日から施行する。

坂東市行政改革推進本部設置要綱

平成17年5月25日 訓令第77号

(平成30年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年5月25日 訓令第77号
平成19年3月16日 訓令第24号
平成21年8月26日 訓令第32号
平成27年3月31日 訓令第16号
平成30年1月4日 訓令第1号