○坂東市まちづくり出前講座実施要綱
平成17年5月25日
告示第150号
(目的)
第1条 この告示は、市民が主催する学習会等に市職員等が講師として出向き、市政に関する講座を行うこと(以下「出前講座」という。)により、生涯学習の推進を図るとともに、市民の市政に関する理解を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 出前講座を利用できるものは、坂東市に住所を有する者及び坂東市内に通勤し、又は通学する10人以上の者で構成されたグループ等(以下「グループ等」という。)とする。
(内容)
第3条 出前講座の内容は、市の施策に関するもので、別に定める。
(実施日時等)
第4条 実施日は、グループ等の希望する日(12月28日から翌年1月4日までは除く。)とし、実施時間は、午前9時から午後7時までの間の2時間以内とする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後5時までとする。
(会場)
第5条 会場は、市内の公民館、企業等とし、グループ等が設営するものとする。
(申込み)
第6条 出前講座の利用を希望するグループ等の代表者(以下「代表者」という。)は、利用を希望する日の20日前までに、まちづくり出前講座利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による決定をするに当たり、必要と認めたときは、条件を付することができる。
(実施の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動及び宗教活動に利用するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とすることに利用するおそれがあるとき。
(費用)
第10条 出前講座は、無料とする。ただし、使用する施設の入館料、使用料、材料費、保険料等を必要とする場合は、代表者が実費を負担しなければならない。
(庶務)
第11条 出前講座の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第153号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第105号)
この告示は、令和2年5月19日から施行する。