○坂東市まちづくり出前講座実施要綱

平成17年5月25日

告示第150号

(目的)

第1条 この告示は、市民が主催する学習会等に市職員等が講師として出向き、市政に関する講座を行うこと(以下「出前講座」という。)により、生涯学習の推進を図るとともに、市民の市政に関する理解を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を利用できるものは、坂東市に住所を有する者及び坂東市内に通勤し、又は通学する10人以上の者で構成されたグループ等(以下「グループ等」という。)とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、市の施策に関するもので、別に定める。

(実施日時等)

第4条 実施日は、グループ等の希望する日(12月28日から翌年1月4日までは除く。)とし、実施時間は、午前9時から午後7時までの間の2時間以内とする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後5時までとする。

(会場)

第5条 会場は、市内の公民館、企業等とし、グループ等が設営するものとする。

(申込み)

第6条 出前講座の利用を希望するグループ等の代表者(以下「代表者」という。)は、利用を希望する日の20日前までに、まちづくり出前講座利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込みがあった日の翌日から起算して10日以内に利用の可否を決定し、代表者に対し、まちづくり出前講座実施決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項による決定をするに当たり、必要と認めたときは、条件を付することができる。

(変更等の届出)

第8条 前条第1項の規定により出前講座の決定を受けた代表者は、日時、開催場所、人数等に変更があったとき、又は開催を取り止めるときは、速やかにまちづくり出前講座変更等届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実施の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動及び宗教活動に利用するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすることに利用するおそれがあるとき。

(費用)

第10条 出前講座は、無料とする。ただし、使用する施設の入館料、使用料、材料費、保険料等を必要とする場合は、代表者が実費を負担しなければならない。

(庶務)

第11条 出前講座の庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第153号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(令和2年告示第105号)

この告示は、令和2年5月19日から施行する。

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坂東市まちづくり出前講座実施要綱

平成17年5月25日 告示第150号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月25日 告示第150号
平成21年8月26日 告示第153号
令和2年5月19日 告示第105号