○坂東市政懇談会運営要綱
平成17年6月24日
告示第167号
(趣旨)
第1条 市民の率直な声を積極的に求め、これを市政運営に反映させるとともに、行政と市民との間の人間関係を円満なものにし、市政に対する市民の協力体制を更に充実させるために、市政懇談会(以下「懇談会」という。)を実施するものとする。
(構成)
第2条 懇談会に参加する者は、市民とする。
(運営)
第3条 懇談会は、市長が招集し、秘書広報課長が進行を務める。
2 助言者は、副市長、教育長、部長、課長等が当たる。
(庶務)
第4条 懇談会に関する庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第92号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。