○坂東市政懇談会運営要綱

平成17年6月24日

告示第167号

(趣旨)

第1条 市民の率直な声を積極的に求め、これを市政運営に反映させるとともに、行政と市民との間の人間関係を円満なものにし、市政に対する市民の協力体制を更に充実させるために、市政懇談会(以下「懇談会」という。)を実施するものとする。

(構成)

第2条 懇談会に参加する者は、市民とする。

(運営)

第3条 懇談会は、市長が招集し、秘書広報課長が進行を務める。

2 助言者は、副市長、教育長、部長、課長等が当たる。

(庶務)

第4条 懇談会に関する庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第57号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年告示第92号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

坂東市政懇談会運営要綱

平成17年6月24日 告示第167号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 広報・広聴
沿革情報
平成17年6月24日 告示第167号
平成19年3月16日 告示第57号
平成31年3月29日 告示第92号