○坂東市農業委員会会議規則

平成17年4月7日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 坂東市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 現に在任する委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(遅参又は欠席の届出)

第4条 委員は、総会に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事をつかさどる。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第8条 議席は、委員の任期満了による任命後最初の総会において議長が定める。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 総会において発言しようとするものは、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ議長の許可を求めなければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。

4 発言は、すべて簡易にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

5 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお、従わない場合は、発言を禁止することができる。

6 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

7 委員会の同意又は要求により、総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また、同様である。

(総会と農地利用最適化推進委員との関係)

第10条 総会は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、いつでもその活動について報告を求めることができる。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(総会の公開)

第16条 総会は、公開する。

(規律)

第17条 議長は、総会を騒がし、又は体面を汚しその情状が特に重い者に対しては、発言を禁止し、又は退場させることができる。

(傍聴人)

第18条 傍聴人の定員は、5人とする。

2 傍聴しようとする者は、傍聴人受付票に氏名及び住所を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

3 傍聴券は、前項に定める手続を経た者の順により定員の範囲内で交付する。

4 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

5 銃器その他の危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

6 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

7 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

8 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第19条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(特別委員会の設置)

第20条 委員会が必要あると認めるときは、特別委員会を設置することができる。

2 特別委員は、総会に諮って会長が指名する。

3 特別委員会の所管する事項は、次のとおりとする。

(1) 総会においてその処理を付託した場合

(2) 会長が所掌する事項について特別委員会を招集したとき。

この規則は、平成17年4月7日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、平成30年3月22日から施行する。

(平成31年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

坂東市農業委員会会議規則

平成17年4月7日 農業委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)