○坂東市農業委員会規程
平成17年4月7日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
会長 1人
会長職務代理者 1人
(役員の任期)
第4条 役員の任期は、委員の任期による。
2 役員が委員を失職し、又は役員を辞任したとき、その他役員が欠けたときの役員の互選は、その欠けるに至った日から40日以内に行わなければならない。
3 委員会は、その所掌事務を行うに当たり、役員を不適当と認めたときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
4 委員の任期満了後は、後任の委員が就任するまでは、委員の年長者をもって会長職務代理者とする。
(委員等の辞任)
第5条 委員は、辞任しようとするときは、市長及び委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。
2 会長又は農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、辞任しようとするときは、委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。
(会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会長職務代理者の職務)
第7条 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置く。
(職員の設置)
第9条 事務局に、参事、事務局長、副参事、局長補佐、係長、主査、副主査、主幹、主事その他の職員を置くことができる。
2 参事、事務局長、副参事、局長補佐、係長、主査、副主査、主幹、主事その他の職員の定数は、別に条例で定める。
3 前2項の職員は、農業委員会が任免する。
(公印の種類)
第10条 委員会、委員会長、委員会長(出先機関用)、会長職務代理者及び会長職務代理者(出先機関用)の印は、次のとおりとする。
21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 | |
24ミリメートル平方 | ||
21ミリメートル平方 (出先機関用) | 21ミリメートル平方 (出先機関用) |
(公印の保管者)
第11条 公印の保管者は、事務局長とする。ただし、委員会長(出先機関用)及び会長職務代理者(出先機関用)の印については、坂東市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成30年坂東市農業委員会訓令第3号)に基づき、補助執行を行う場合は、その所管の課長とする。
(公印の調製、改刻又は廃棄)
第12条 公印の調製、改刻又は廃棄は、会長の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第13条 公印を使用するときは、公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月7日から施行する。
附則(平成26年農委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月10日から施行する。
附則(平成30年農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月22日から施行する。
附則(平成30年農委訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。