○坂東市農業委員会規程
平成17年4月7日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
会長 1人
会長職務代理者 1人
(役員の任期)
第4条 役員の任期は、委員の任期による。
2 役員が委員を失職し、又は役員を辞任したとき、その他役員が欠けたときの役員の互選は、その欠けるに至った日から40日以内に行わなければならない。
3 委員会は、その所掌事務を行うに当たり、役員を不適当と認めたときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
4 委員の任期満了後は、後任の委員が就任するまでは、委員の年長者をもって会長職務代理者とする。
(委員等の辞任)
第5条 委員は、辞任しようとするときは、市長及び委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。
2 会長又は農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、辞任しようとするときは、委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。
(会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会長職務代理者の職務)
第7条 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
附則
この訓令は、平成17年4月7日から施行する。
附則(平成26年農委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月10日から施行する。
附則(平成30年農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月22日から施行する。
附則(平成30年農委訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年農委訓令第1号)
この訓令は、令和6年12月10日から施行する。