○坂東市農業委員会規程

平成17年4月7日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

会長 1人

会長職務代理者 1人

(役員の任期)

第4条 役員の任期は、委員の任期による。

2 役員が委員を失職し、又は役員を辞任したとき、その他役員が欠けたときの役員の互選は、その欠けるに至った日から40日以内に行わなければならない。

3 委員会は、その所掌事務を行うに当たり、役員を不適当と認めたときは、総会の議決によりこれを解任することができる。

4 委員の任期満了後は、後任の委員が就任するまでは、委員の年長者をもって会長職務代理者とする。

(委員等の辞任)

第5条 委員は、辞任しようとするときは、市長及び委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。

2 会長又は農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、辞任しようとするときは、委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。

(会長の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会長職務代理者の職務)

第7条 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。

(事務局)

第8条 委員会に事務局を置く。

(職員の設置)

第9条 事務局に、参事、事務局長、副参事、局長補佐、係長、主査、副主査、主幹、主事その他の職員を置くことができる。

2 参事、事務局長、副参事、局長補佐、係長、主査、副主査、主幹、主事その他の職員の定数は、別に条例で定める。

3 前2項の職員は、農業委員会が任免する。

(公印の種類)

第10条 委員会、委員会長、委員会長(出先機関用)、会長職務代理者及び会長職務代理者(出先機関用)の印は、次のとおりとする。

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21ミリメートル平方

21ミリメートル平方

24ミリメートル平方

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21ミリメートル平方

(出先機関用)

21ミリメートル平方

(出先機関用)

(公印の保管者)

第11条 公印の保管者は、事務局長とする。ただし、委員会長(出先機関用)及び会長職務代理者(出先機関用)の印については、坂東市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成30年坂東市農業委員会訓令第3号)に基づき、補助執行を行う場合は、その所管の課長とする。

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第12条 公印の調製、改刻又は廃棄は、会長の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第13条 公印を使用するときは、公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

この訓令は、平成17年4月7日から施行する。

(平成26年農委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月10日から施行する。

(平成30年農委訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月22日から施行する。

(平成30年農委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

坂東市農業委員会規程

平成17年4月7日 農業委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会訓令第1号
平成26年4月10日 農業委員会訓令第1号
平成30年2月20日 農業委員会訓令第1号
平成30年3月14日 農業委員会訓令第4号