○坂東市農業委員会調査会規程

平成17年4月7日

農業委員会訓令第3号

(調査会の設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、所掌事務の執行に関し適正な調査を行うため、農業委員会に調査会を置く。

(調査会の名称、所属委員及び担当区域)

第2条 調査会の名称、所属委員及び担当区域は、次表のとおりとする。

調査会の名称

所属委員

担当区域

第1調査会

岩井、長須、七重地区を担当する委員

岩井、長須、七重地区

第2調査会

弓馬田、飯島、神大実、七郷、中川地区を担当する委員

弓馬田、飯島、神大実、七郷、中川地区

第3調査会

生子菅、逆井山、沓掛内野山地区を担当する委員

生子菅、逆井山、沓掛内野山地区

(会長及び副会長)

第3条 各調査会(以下「調査会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、調査会において互選する。

3 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会長の議事整理権等)

第4条 会長は、調査会の議事を整理し、秩序を保持する。

(会長の職務代行)

第5条 会長及び副会長ともに事故があるときは、年長の委員が会長の職務を行う。

(所掌事務の調査)

第6条 調査会は、担当委員の報告を受け、申請書に基づき審査する。また、必要があるときは、農地等の所有者、耕作者その他関係人の出頭を求め、申請内容について聴取調査を行い、申請書の記載事項及び添付書類等に欠陥がある場合は、補正させなければならない。

2 前項の規定により審査及び調査を経たもののうち、現地調査を必要とするものについては、立入調査を行う。

(報告)

第7条 会長は、審査又は調査した事件が議題となったときは、調査会の経過及び結果を総会において報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、総会において定める。

この訓令は、平成17年4月7日から施行する。

(平成28年農委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年農委訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月22日から施行する。

坂東市農業委員会調査会規程

平成17年4月7日 農業委員会訓令第3号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会訓令第3号
平成28年3月10日 農業委員会訓令第2号
平成30年2月20日 農業委員会訓令第2号