○坂東市農業委員会調査会規程
平成17年4月7日
農業委員会訓令第3号
(調査会の設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、所掌事務の執行に関し適正な調査を行うため、農業委員会に調査会を置く。
(調査会の名称、所属委員及び担当区域)
第2条 調査会の名称、所属委員及び担当区域は、次表のとおりとする。
調査会の名称 | 所属委員 | 担当区域 |
第1調査会 | 岩井、長須、七重地区を担当する委員 | 岩井、長須、七重地区 |
第2調査会 | 弓馬田、飯島、神大実、七郷、中川地区を担当する委員 | 弓馬田、飯島、神大実、七郷、中川地区 |
第3調査会 | 生子菅、逆井山、沓掛内野山地区を担当する委員 | 生子菅、逆井山、沓掛内野山地区 |
(会長及び副会長)
第3条 各調査会(以下「調査会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、調査会において互選する。
3 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会長の議事整理権等)
第4条 会長は、調査会の議事を整理し、秩序を保持する。
(会長の職務代行)
第5条 会長及び副会長ともに事故があるときは、年長の委員が会長の職務を行う。
(所掌事務の調査)
第6条 調査会は、担当委員の報告を受け、申請書に基づき審査する。また、必要があるときは、農地等の所有者、耕作者その他関係人の出頭を求め、申請内容について聴取調査を行い、申請書の記載事項及び添付書類等に欠陥がある場合は、補正させなければならない。
2 前項の規定により審査及び調査を経たもののうち、現地調査を必要とするものについては、立入調査を行う。
(報告)
第7条 会長は、審査又は調査した事件が議題となったときは、調査会の経過及び結果を総会において報告しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、総会において定める。
附則
この訓令は、平成17年4月7日から施行する。
附則(平成28年農委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年農委訓令第2号)
この訓令は、平成30年3月22日から施行する。