○坂東市農地中間管理機構が実施する農地売買等事業による農地又は採草放牧地の権利移動の届出に係る事務処理規程

平成17年4月7日

農業委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第3項に規定する農地中間管理機構(以下「農地中間管理機構」という。)が同法第7条第1号に規定する「農地売買等事業」を実施する際、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項第13号の規定に基づいて行う届出(以下「届出」という。)に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(準則)

第2条 届出の手続及び処理は、農林水産省事務次官通達「農地法の一部改正について」(平成5年8月2日5構改B第852号)、農林省農地局長通達「農地法関係事務処理要領(既墾地の部)その(一)について」(昭和27年11月25日27地局第3707号)及び茨城県農地局長通知「農地売買等事業の実施による農地又は採草放牧地の権利移動の届出手続について」(平成6年3月17日農管第559号)に準拠する。

(届出の手続)

第3条 届出の手続は、次による。

(1) 提出書類

届出をしようとする者に対しては、農地法第3条第1項第13号の規定による農地等の権利移動届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により提出させるものとする。

(2) 届出者

届出書は、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)について権利を取得しようとする者(届出者)とその権利を譲渡しようとする者が連署する。ただし、その権利の設定、移転が競売、公売若しくは遺贈その他の単独行為又は確定判決、裁判上の和解、請求の認諾、民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停の成立、家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停の成立又は審判の確定による場合には、権利を取得しようとする者の単独申請とする。

(3) 届出書記載事項

 届出書の記1については、法人の場合にあっては名称、代表者の氏名、主たる業務の内容及び主たる事務所の所在地を記載させるものとする。ただし、その法人が市町村、農業協同組合及び農地中間管理機構にあっては、主たる業務の内容は記載することを要しない。

 届出書の記2については、登記簿上の所有名義人と現在の所有者が異なるときは、備考欄に登記簿上の所有者を記入させるものとする。

 届出書の記3については、特に農地中間管理機構が行うその農地等の売渡し、交換又は貸付けに関する計画を明らかにさせるものとする。

(4) 添付書類

届出書には次の書類を添付するものとする。

 農地等の登記事項証明書

 登記簿上の所有名義人と現在の所有者が異なるときは、真正な所有者であることを証する書面

 第2号のただし書に該当し単独で届出をする場合には、ただし書に該当することを証する書面

 その他必要な書類

(届出の処理)

第4条 届出書の提出があったときは、次により処理する。

(1) 届出書の受付

届出書の提出があったときは、農地法第3条(農地中間管理機構分)届出整理簿(様式第2号。以下「届出整理簿」という。)に登載し、届出書に受付印を押印して、受付日を明らかにする。また、届出者に対し届出が適法に受理されるまでは、届出の効力が発生しないことを十分説明し、受理通知書の交付があるまでは事実上権利取得が行われたと等しい行為が行われることのないよう指導する。

(2) 届出の受理又は不受理

 届出書を受け付けた場合には、速やかに形式上の審査を行って、適法なものは受理とし、適法でないものは、不受理として、その旨を届出者に通知する。

 受理通知は、受理通知書(様式第3号)により、不受理通知は、不受理通知書(様式第4号)によりそれぞれ行うものとする。また、処理の結果は、届出整理簿に所要事項を記載し保管する。

 届出を適法でないとして不受理とすることができる場合は、次に掲げるような場合である。

(ア) 届出に係る農地等の権利取得が、農地中間管理機構が農地売買等事業の実施によって行われるものでない場合

(イ) 権利を設定し、又は移転しようとする者が届出に係る農地等につき何らの権原も有していない場合

(ウ) 届出書に添付すべき書類の添付がない場合

(専決処理)

第5条 届出の受理又は不受理の決定等届出に係る事務の処理については、次に掲げる場合を除いて事務局長の専決により処理するものとする。専決により処理したときは、当該事案について直近の総会又は農地部会に報告する。

ア 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

イ その他アに準ずる場合

(留意事項)

第6条 届出の処理に当たっては、次のことに留意する。

(1) 専決処理を行わない場合の処理

専決処理を行わない場合は、届出書の到達があった日から起算して40日以内に受理又は不受理の通知書が必ず届出者に到達するように事務処理を行うものとする。なお、このような事案については、その処理に若干の日時を要する旨を届出者に通知する。

(2) その他

農地売買等事業の実施による農地等の権利の取得については、適法な届出が行われて初めて法第3条第1項の許可を受けることを要しないこととなり、適法な届出を行わず、農地等について売買契約等を締結し、かつ、その農地等を農地中間管理機構に引き渡す等、権利の設定又は移転の効力が生じないまま、事実上その効力を生じた場合に行われると等しい行為が行われた場合は、法第3条の規定に違反し、権利の取得の効力を生じないことはもちろん、法第64条の適用がある。

また、同事業の実施により、農業用施設の用に供することを目的に農地等を取得する場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

この訓令は、平成17年4月7日から施行する。

(平成22年農委訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行する。

(平成24年農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年11月9日から施行する。

(平成25年農委訓令第2号)

この訓令は、平成25年2月12日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成27年農委訓令第1号)

この訓令は、平成27年7月9日から施行する。

(平成28年農委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月18日から施行する。

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坂東市農地中間管理機構が実施する農地売買等事業による農地又は採草放牧地の権利移動の届出に…

平成17年4月7日 農業委員会訓令第5号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会訓令第5号
平成22年3月25日 農業委員会訓令第2号
平成24年11月9日 農業委員会訓令第1号
平成25年2月12日 農業委員会訓令第2号
平成27年7月9日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月10日 農業委員会訓令第4号
令和5年1月18日 農業委員会訓令第1号