○坂東市農地銀行調整事業実施要綱

平成17年4月7日

農業委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、農用地の流動化及び経営規模の拡大を実現し、遊休農地の解消及び耕作放棄の防止のために具体的に結び付けを推進することを目的とする。

(担当する者)

第2条 この訓令による結び付けを担当する者は、農用地利用集積促進員とし、実施に当たっては市の策定する農用地利用集積計画目標の達成に向けて農地を集積する。

(担当する者の業務)

第3条 この訓令による結び付けを担当する者は、担当行政区内の農家の農地流動化の意向を把握し、具体的に結び付け活動を実施するものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月7日から施行する。

坂東市農地銀行調整事業実施要綱

平成17年4月7日 農業委員会訓令第8号

(平成17年4月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会訓令第8号