○坂東市監査委員事務局規程

平成17年5月17日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

監査係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

監査係

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 監査委員の協議、名簿及び出欠席に関すること。

(4) 職員の任免、服務、研修及び事務の能率化に関すること。

(5) 監査関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 渉外に関すること。

(7) 都市監査委員会に関すること。

(8) 物品の管理に関すること。

(9) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に係る基本計画及び年間実施計画策定に関すること。

(10) 監査等の結果に基づく報告、公表及び意見に関すること。

(11) 資料の収集及び予備調査に関すること。

(12) 定期監査、随時監査及び要求による監査に関すること。

(13) 財政的援助団体及び出資団体の監査に関すること。

(14) 例月現金出納検査に関すること。

(15) 指定金融機関等の公金取扱いについての監査に関すること。

(16) 決算審査に関すること。

(17) 基金の運用状況の審査に関すること。

(18) 住民の監査請求に関すること。

(19) 職員の賠償責任に関すること。

(20) 会計管理者の指定金融機関等に対する検査結果の報告の要求に関すること。

(21) 議会から送付を受けた請願の措置に関すること。

(22) 市の組織及び運営の合理化に資するための意見に関すること。

(23) 局の庶務に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局に必要に応じ参事、副参事、局長補佐、係長、主査、副主査、主幹及び主事を置くことができる。

2 副参事、局長補佐、係長、主査、副主査、主幹及び主事は、書記をもって充てる。

(職務)

第5条 参事は、監査委員の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

2 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受けて監査委員の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 副参事及び局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、第2項の職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

5 主査、副主査及び主幹は、上司の命を受け、係長の職務を補助し分担事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。

(局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担の決定

(2) 職員の事務引継の確認

(3) 職員の時間外、休日及び特殊勤務命令

(4) 職員の3日以内の旅行命令及び復命の受理

(5) 職員の3日以内の年次休暇の確認及び時季変更権の行使

(6) 職員の3日以内の療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認

(7) 職員の3日以内の週休日の振替及び代休日の指定

(8) 定例的な申請、通知、照会、調査、回答、報告及び進達

(9) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(10) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(11) 情報の開示の請求に対する決定

(12) 文書その他資料の閲覧の許可

(13) 文書の収受及び発送

(14) その他軽易な事項の処理

(代決)

第7条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 代表監査委員が不在のときは、局長が代決する。

(2) 局長が不在のときは副参事が、副参事が不在のときは局長補佐が、局長補佐が不在のときは主管係長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第8条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決し、又は代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属すること。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争が生ずるおそれがあるとき。

(3) 特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(公印の種類)

第9条 監査委員、代表監査委員、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

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画像

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21ミリメートル平方

21ミリメートル平方

20ミリメートル平方

18ミリメートル平方

(公印の保管者)

第10条 公印の保管者は、局長とする。

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第11条 公印の調製、改刻又は廃棄は、代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第12条 公印を使用するときは、局長に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(関係規程の準用)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、坂東市の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

(平成19年監委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年監委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年監委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

坂東市監査委員事務局規程

平成17年5月17日 監査委員訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年5月17日 監査委員訓令第1号
平成19年3月9日 監査委員訓令第1号
平成20年3月21日 監査委員訓令第1号
平成22年3月30日 監査委員訓令第1号
平成26年3月27日 監査委員訓令第1号