○坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月30日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の施設(以下「公の施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。))の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要及び管理を行わせる業務の範囲
(2) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(3) 申請資格
(4) 申請受付期間
(5) 次条各号に掲げる書類の内容
(6) 利用料金に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が定める申請書に次に掲げる書類を添えて前条第4号の申請受付期間内に市長に申請しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理を行う公の施設の当該管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(選定方法等)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 公の施設の平等な利用の確保が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有するものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的に応じて市長が定める基準を満たすものであること。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、坂東市指定管理者選定委員会を設置し、意見を聴かなければならない。
3 市長は、指定管理者の候補者について選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき、その他緊急やむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 当該公の施設の管理の業務等に相当な知識、経験等を有している団体に管理を行わせることが、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該公の施設の性質及び設置目的並びに当該公の施設における業務の性質等により公募することが適さないと認められるとき。
2 市長は、前項の指定をしたときは、速やかに告示するものとする。
(協定の締結)
第7条 前条第1項の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第13条において同じ。)の保護に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第13条第2項の規定による公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。