○坂東市住民異動届等に関する本人確認事務処理要綱
平成17年7月27日
告示第183号
(目的)
第1条 この告示は、住民異動届及び住民票の写し等の交付申請(以下「住民異動届等」という。)について、届出人又は申請人(以下「届出人等」という。)以外の者による虚偽の届出又は申請を防止し、住民基本台帳の記録及び諸証明発行の正確性を確保することを目的とする。
(1) 住民異動届 次に掲げるものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第22条の規定による転入届
イ 法第23条の規定による転居届
ウ 法第24条の規定による転出届
エ 法第25条の規定による世帯変更届
(2) 住民票の写し等 法及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の規定に基づく諸証明をいう。
(3) 届出人 住民異動届に係る本人(法第26条の規定により届出をする世帯を含む。)、代理人又は使者をいう。
(4) 申請人 住民票の写し等の交付申請に係る本人、代理人又は使者をいう。
(5) 本人確認 届出人の身分の確認をいう。
(本人確認)
第3条 住民異動届等の届出人等は、届出又は申請の際、別表に定める書面(有効期間の定めがあるものにあっては、当該有効期間内のものに限る。)等(以下「証明書等」という。)を市長に提示するものとする。
2 市長は、前項の規定による提示があったときは、届出人等が本人の場合にあっては証明書等に記載された住所及び氏名と届出書類又は交付申請書類に記載された住所及び氏名が同一であること並びに当該証明書等にちょう付された顔写真の人物と同一人物であることを、また届出人等が代理人又は使者の場合にあっては証明書等にちょう付された顔写真の人物と同一人物であることを確認するものとし、必要に応じ口頭による質問を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による証明書等の提示がないとき、又は写真のちょう付のない証明書等を提示されたときは、口頭による質問を行う等により適宜本人確認をするものとする。
2 市長は、前項の規定による通知が返送されたときは、再送することなく市において保管するものとする。
(郵送による転出届)
第5条 郵送による転出届は、証明書等の写しの添付を求めるものとする。ただし、証明書等の添付がない場合は、適宜本人確認をするものとする。
(本人確認の記録)
第6条 市長は、住民異動届等があったときは、次の各号に掲げる事項を当該届出書類又は交付申請書類の欄外に記載するものとする。
(1) 本人確認の有無
(2) 本人確認の方法、提示証明書等の種類等
(3) 本人への通知の有無
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第159号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第130号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年告示第221号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第181号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年告示第93号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第102号)
この告示は、令和4年5月17日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類 |
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、旅券、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等の書類 | |
2 | 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類及び特殊加工処理された写真のある書類 |
敬老手帳、健康保険者の被保険者証、各種年金証書(手帳)、基礎年金番号通知書、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある会社の身分証明書又は学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点 | |
3 | 写真のない会社の身分証明書又は学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人あて郵便物、各種会員証又はこれと同等の書類のうちいずれか2点 |