○坂東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月22日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品の賃貸借契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的なもののうち、規則で定めるもの
(2) 継続的に役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度以降にわたる契約を締結しなければ事務に支障を及ぼす性質のもののうち、規則で定めるもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。