○坂東市放課後児童クラブ条例
平成17年12月22日
条例第212号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、放課後児童の安全の確保及び健全な育成を図ることを目的とする。
(設置)
第1条の2 事業を実施するために坂東市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を開設し、専ら事業の用に供する施設として、坂東市放課後児童クラブ館(以下「児童クラブ館」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 児童クラブの名称、位置、対象区域及び定員は、規則で定める。
2 児童クラブ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市放課後児童クラブ岩井館 | 坂東市岩井2849番地3 |
坂東市放課後児童クラブ辺田館 | 坂東市辺田1172番地3 |
坂東市放課後児童クラブ七郷館 | 坂東市矢作80番地1 |
坂東市放課後児童クラブ中川館 | 坂東市小山88番地 |
坂東市放課後児童クラブ生子館 | 坂東市生子2743番地1 |
坂東市放課後児童クラブ沓掛館 | 坂東市沓掛6083番地3 |
(対象児童)
第3条 児童クラブに入所できる児童は、坂東市の区域内に存する小学校に就学している児童であって、保護者が就労、傷病等により放課後等家庭で保育することが困難な児童とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(実施期間等)
第4条 児童クラブの実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 実施日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 開設時間は、小学校登校日は授業終了後から午後6時30分までとし、土曜日、夏期休業、冬期休業、学年末休業及び学年始休業期間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開設時間及び休日を変更することができる。
(費用の負担)
第5条 児童の保護者は、次に掲げる費用(以下「保護者負担金」という。)を負担しなければならない。
区分 | 保護者負担金(1月当たり) | 月の途中の入退所(1日当たり) |
7月 | 6,000円 | 300円 |
8月 | 8,000円 | 400円 |
上記以外の月 | 5,000円 | 250円 |
2 市長は、必要と認めるときは、入所した児童の保護者に対し保護者負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度及び平成19年度における保護者負担金は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分 | 保護者負担金 (1月当たり) | 月の途中の入退所 (1日当たり) | |
平成18年度 | 7月 | 4,000円 | 200円 |
8月 | 6,000円 | 300円 | |
上記以外の月 | 3,000円 | 150円 | |
平成19年度 | 7月 | 5,000円 | 250円 |
8月 | 7,000円 | 350円 | |
上記以外の月 | 4,000円 | 200円 |
附則(平成22年条例第10号)
この条例中第1条の改正規定は公布の日から、第4条の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正)
2 坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第100号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。