○坂東市放課後児童クラブ条例

平成17年12月22日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、放課後児童の安全の確保及び健全な育成を図ることを目的とする。

(設置)

第1条の2 事業を実施するために坂東市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を開設し、専ら事業の用に供する施設として、坂東市放課後児童クラブ館(以下「児童クラブ館」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 児童クラブの名称、位置、対象区域及び定員は、規則で定める。

2 児童クラブ館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市放課後児童クラブ岩井館

坂東市岩井2849番地3

坂東市放課後児童クラブ辺田館

坂東市辺田1172番地3

坂東市放課後児童クラブ七郷館

坂東市矢作80番地1

坂東市放課後児童クラブ中川館

坂東市小山88番地

坂東市放課後児童クラブ生子館

坂東市生子2743番地1

坂東市放課後児童クラブ沓掛館

坂東市沓掛6083番地3

(対象児童)

第3条 児童クラブに入所できる児童は、坂東市の区域内に存する小学校に就学している児童であって、保護者が就労、傷病等により放課後等家庭で保育することが困難な児童とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(実施期間等)

第4条 児童クラブの実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 実施日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から8月16日まで

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 開設時間は、小学校登校日は授業終了後から午後6時30分までとし、土曜日、夏期休業、冬期休業、学年末休業及び学年始休業期間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開設時間及び休日を変更することができる。

(費用の負担)

第5条 児童の保護者は、次に掲げる費用(以下「保護者負担金」という。)を負担しなければならない。

区分

保護者負担金(1月当たり)

月の途中の入退所(1日当たり)

7月

6,000円

300円

8月

8,000円

400円

上記以外の月

5,000円

250円

2 市長は、必要と認めるときは、入所した児童の保護者に対し保護者負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度及び平成19年度における保護者負担金は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

保護者負担金

(1月当たり)

月の途中の入退所

(1日当たり)

平成18年度

7月

4,000円

200円

8月

6,000円

300円

上記以外の月

3,000円

150円

平成19年度

7月

5,000円

250円

8月

7,000円

350円

上記以外の月

4,000円

200円

(平成22年条例第10号)

この条例中第1条の改正規定は公布の日から、第4条の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正)

2 坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第100号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市放課後児童クラブ条例

平成17年12月22日 条例第212号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月22日 条例第212号
平成22年3月11日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第10号
令和3年2月26日 条例第3号
令和5年3月23日 条例第15号