○坂東市結婚相談推進員設置要綱

平成17年9月29日

告示第222号

(設置)

第1条 この告示は、坂東市結婚相談事業の効果的運営を図るため、坂東市結婚相談推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任用)

第2条 推進員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、定数は1人とする。

2 推進員は、人格信望が厚く、結婚相談関連に精通すると認められる者の中から市長が任用する。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 結婚相談に係る研修及び研究

(2) 結婚相談員との連絡調整

(3) 結婚希望者の情報収集

(4) 結婚推進のための各種事業の計画及び開催

(5) 結婚相談所の開設

(6) その他結婚推進に関すること。

(任期)

第4条 推進員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 推進員は、再任されることができる。

(勤務日数)

第5条 推進員の勤務日数は、1週につき2日とし、その勤務日は、所属長の指定する日とする。

(服務)

第6条 推進員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 推進員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬等)

第7条 推進員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(災害補償)

第8条 推進員の公務上の災害及び通勤による災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年9月29日から施行する。

(平成23年告示第204号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市結婚相談推進員設置要綱

平成17年9月29日 告示第222号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月29日 告示第222号
平成23年12月8日 告示第204号
令和2年3月31日 告示第85号