○坂東市結婚相談推進員設置要綱
平成17年9月29日
告示第222号
(設置)
第1条 この告示は、坂東市結婚相談事業の効果的運営を図るため、坂東市結婚相談推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任用)
第2条 推進員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、定数は1人とする。
2 推進員は、人格信望が厚く、結婚相談関連に精通すると認められる者の中から市長が任用する。
(職務)
第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 結婚相談に係る研修及び研究
(2) 結婚相談員との連絡調整
(3) 結婚希望者の情報収集
(4) 結婚推進のための各種事業の計画及び開催
(5) 結婚相談所の開設
(6) その他結婚推進に関すること。
(任期)
第4条 推進員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 推進員は、再任されることができる。
(勤務日数)
第5条 推進員の勤務日数は、1週につき2日とし、その勤務日は、所属長の指定する日とする。
(服務)
第6条 推進員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 推進員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬等)
第7条 推進員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。
(災害補償)
第8条 推進員の公務上の災害及び通勤による災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年9月29日から施行する。
附則(平成23年告示第204号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第85号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。