○坂東市長寿をたたえる事業実施要綱
平成17年10月27日
告示第244号
(目的)
第1条 この告示は、本市に居住する高齢者に対し、長寿をたたえる褒状等を贈り、長寿を祝うとともに、高齢者を敬愛する意識の啓発を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 褒状等の贈呈を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、毎年4月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所(以下「住所」という。)を市内に有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度の属する年度の末日までに満100歳の誕生日を迎える者
(2) 当該年度の属する年度の末日までに満101歳以上の誕生日を迎える者
(褒状等の贈呈)
第3条 褒状等の贈呈は市長が原則として、誕生日までに対象者宅を訪問し贈呈する。対象者に贈呈する褒状等は次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する対象者には、褒状及び10,000円相当の記念品を贈る。
(2) 前条第2号に該当する対象者には、5,000円相当の記念品を贈る。
2 対象者が4月1日以後、市内に住所を有しなくなったとき又は、死亡した場合は、褒状などを贈呈しないものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第127号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年告示第82号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。