○坂東市長寿をたたえる事業実施要綱

平成17年10月27日

告示第244号

(目的)

第1条 この告示は、本市に居住する高齢者に対し、長寿をたたえる褒状等を贈り、長寿を祝うとともに、高齢者を敬愛する意識の啓発を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 褒状等の贈呈を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、毎年4月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所(以下「住所」という。)を市内に有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年度の属する年度の末日までに満100歳の誕生日を迎える者

(2) 当該年度の属する年度の末日までに満101歳以上の誕生日を迎える者

(褒状等の贈呈)

第3条 褒状等の贈呈は市長が原則として、誕生日までに対象者宅を訪問し贈呈する。対象者に贈呈する褒状等は次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する対象者には、褒状及び10,000円相当の記念品を贈る。

(2) 前条第2号に該当する対象者には、5,000円相当の記念品を贈る。

2 対象者が4月1日以後、市内に住所を有しなくなったとき又は、死亡した場合は、褒状などを贈呈しないものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年告示第127号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年告示第82号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市長寿をたたえる事業実施要綱

平成17年10月27日 告示第244号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月27日 告示第244号
平成24年6月19日 告示第127号
平成31年3月29日 告示第82号
令和5年3月20日 告示第36号