○坂東市補助金等検討委員会条例

平成18年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 市が交付する補助金等(坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)第2条第1項各号に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 補助金等の基本的な在り方に関すること。

(2) 補助金等の現況及び問題点に関すること。

(3) その他補助金等に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集し、委員長が互選されるまでの間市長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

坂東市補助金等検討委員会条例

平成18年3月16日 条例第3号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月16日 条例第3号
平成21年8月17日 条例第24号