○坂東市総合計画策定委員会設置要綱
平成18年1月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 本市の総合計画の策定について、必要な事項を調整し、協議するため坂東市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 坂東市総合計画の基本構想に関する事項
(2) 坂東市総合計画の基本計画に関する事項
(3) その他坂東市総合計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には教育長を、委員には庁議構成員を充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
(幹事会及び部会)
第4条 策定委員会に幹事会及び部会を置く。
2 幹事会は、課長職を充てる。
3 部会は、坂東市事務連絡委員会委員を充てる。
4 幹事会及び部会の会議は、委員長があらかじめ指定した者が招集し、開催する。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。