○坂東市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年1月13日

訓令第2号

(設置)

第1条 本市の総合計画の策定について、必要な事項を調整し、協議するため坂東市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 坂東市総合計画の基本構想に関する事項

(2) 坂東市総合計画の基本計画に関する事項

(3) その他坂東市総合計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には教育長を、委員には庁議構成員を充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

(幹事会及び部会)

第4条 策定委員会に幹事会及び部会を置く。

2 幹事会は、課長職を充てる。

3 部会は、坂東市事務連絡委員会委員を充てる。

4 幹事会及び部会の会議は、委員長があらかじめ指定した者が招集し、開催する。

(庶務)

第5条 策定委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第33号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

坂東市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年1月13日 訓令第2号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月13日 訓令第2号
平成19年3月16日 訓令第9号
平成21年8月26日 訓令第33号