○坂東市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年1月16日
告示第4号
(設置)
第1条 坂東市の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、坂東市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に係る事項の承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 運営協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員の定数は、15人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 医師会
(4) 薬剤師会
(5) 福祉団体関係者
(6) 福祉施設関係者
(7) 被保険者
(8) その他介護保険に関し、学識経験を有する者
4 委員は、非常勤とする。
5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員の再任は、妨げない。
7 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
8 会長は、運営協議会を代表し、運営協議会を総括する。
9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。
2 運営協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところにより支給する。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の設置、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 当初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、平成20年3月31日までとする。