○坂東市在宅福祉サービスセンター事業実施要綱
平成18年3月29日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び障害者等の世帯において、本人・家族が住み慣れた地域で安心して生活でき、また育児に関する相互援助等のサービスを提供し、安心して子供を生み健やかに育てることができるよう坂東市在宅福祉サービスセンター事業(以下「センター事業」という。)を行うことを目的とする。
(事業主体)
第2条 このセンター事業の実施主体は、坂東市とする。
2 坂東市はセンター事業を坂東市社会福祉協議会等に委託することができる。
(会員)
第3条 センター事業の会員は登録制とし、次の会員をもって構成する。
(1) 利用会員 家事援助等の在宅福祉サービスを受けようとする者
(2) 協力会員 利用会員に家事援助等の在宅福祉サービスを提供する者
(3) 賛助会員 この事業の趣旨に賛同し、金銭等を援助する者
(会費)
第4条 会員は、次の会費を納入する。
(1) 利用会員 年額 1,000円(年度の途中で会員となった場合も同じ。)
(2) 協力会員 年額 1,000円(年度の途中で会員となった場合も同じ。)
2 納入した会費は、年度の途中で会員の資格を喪失した場合においても返還しない。
(会員の資格)
第5条 会員は、次の各号のとおりとする。
(1) 利用会員 本市に在住する者で、在宅で日常生活において援助を必要とするもの
(2) 協力会員 本市に在住する者で、心身共に健全でこの事業に理解を示し熱意をもって利用会員に家事援助サービスを提供できるもの
(会員の申込み)
第6条 利用会員になろうとする者は、坂東市在宅福祉サービスセンター事業利用会員登録申込書(在宅・子育て)(様式第1号)により申し込まなければならない。
2 協力会員になろうとする者は、坂東市在宅福祉サービスセンター事業協力会員登録申込書(在宅・子育て)(様式第2号)により申し込まなければならない。
(変更の届出)
第8条 会員は申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
(会員の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 退会の申出があったとき。
(4) その他会員として不適当と判断されたとき。
2 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(協力会員の義務)
第10条 協力会員は、次に掲げる義務を負う。
(1) センター事業に従事して、知り得た事項は外部に漏らしてはならない。また、会員資格を喪失した後も同様とする。
(2) 在宅福祉サービスセンターの行う研修等には、参加しなければならない。
(3) サービス業務に従事した協力会員は、坂東市在宅福祉サービスセンター事業活動報告書(在宅・子育て)(様式第5号)に利用券を添えて、翌月5日までに、報告しなければならない。
(4) サービス提供中に利用会員に異常を認めたときは、その状況を把握した上で、適切な処置を講ずるとともに、必要に応じて関係機関に連絡しなければならない。
(5) 協力会員は、サービスの提供にあたって常に会員証を携帯し、利用会員又は他の者から会員証の提示を求められたときは提示しなければならない。
(6) 協力会員は、次の行為をしてはならない。
ア 物品のあっせん、販売、勧誘等
イ 金銭の貸借
ウ 金銭、物品等の受取り
(7) 協力会員は、サービス提供中に宗教又は政治活動等この事業目的を逸脱すると認められる活動をしてはならない。
(家事援助サービス内容)
第11条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の世話(支度・後片付け等)
(2) 生活必需品等の買い物
(3) 衣類等の洗濯・補修
(4) 住居内外の簡易な清掃・整理整頓
(5) 通院等外出の付添い
(6) 留守番
(7) 代筆・朗読・話相手
(8) その他軽易な身の回りの世話
(9) 子育てサポーター
(10) その他必要と認めたこと。
2 前項に掲げたサービスは、必要かつ可能な範囲で行うものとする。
3 子育てサポーターについては、別に定める。
(保険の加入)
第12条 協力会員は、在宅福祉サービスセンターの負担する在宅サービス総合保障保険に加入するものとする。
(サービスの提供時間・休業)
第13条 サービスの提供は、午前7時から午後8時までとし、年末年始(12月28日から翌年1月5日まで)の間は行わない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 利用時間は、1時間単位とし1日3時間を限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(サービスの申込み)
第14条 サービスを利用しようとする利用会員は、サービスの提供を要する1週間前までにその旨を申し出るものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(サービスの決定)
第15条 市長は、前条の利用申込みを受けたときは、事情等を聴取し、協力会員の調整を図り、サービスの可否を決定する。
(サービスの中止)
第16条 市長は、利用会員にサービスの提供が不適当と認められた事情が生じたときは、サービスの提供を中止することができる。
2 市長は、前項の規定によりサービスの提供を中止しようとするときは、利用会員の実情を速やかに調査し、その旨当該利用会員及び協力会員に通知する。
(利用料金)
第17条 サービスの提供を受けた利用会員は、別表に定める利用料金を負担しなければならない。
2 利用料金の納付は、利用券(様式第6号)の購入により行うものとする。
3 利用券は、当該サービスを受ける前に購入し、当該サービスの提供を受けたとき、協力会員にその都度手渡しする。
(協力会員の配分金)
第18条 市長は、サービスを提供した協力会員に対し、第10条第3号の報告等を受け配分金を支払うものとする。
2 配分金の支払時期は、当該サービスを提供した月の翌月末とする。
3 配分金の支払方法は、現金にて行う。
2 サービスの提供が外出を伴う場合は、その外出に要した時間を含むものとする。
3 利用会員が、サービスを希望した時間内に終了しない場合、利用会員及び協力会員の同意のもとに、前項の規定により計算した時間に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。
4 1回のサービス提供時間が、30分未満のときはこれを1時間とみなす。
(事故等の責任)
第20条 センター事業の実施にあたり、事故が発生した利用会員及び協力会員の障害及び損害等(以下「事故等」という。)の責任は、在宅福祉サービスセンターに帰属する。ただし、その事故等が、利用会員及び協力会員の故意又は重大な過失により発生したときは、この限りでない。
(関係機関との連携)
第21条 センター事業にあたり、医療・保健・福祉機関及び関係団体との十分な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(運営委員会の設置)
第22条 センター事業の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置することができる。
(職員の配置)
第23条 センター事業を行うため、必要な職員を配置し、次の事業を行う。
(1) 会員の募集及び登録
(2) 会員に対する研修会等の実施
(3) 会員相互の連絡調整
(4) 広報、啓発
(5) その他必要な業務
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(岩井市在宅福祉サービスセンター事業実施要綱の廃止)
3 岩井市在宅福祉サービスセンター事業実施要綱(平成11年岩井市告示第74号)は、廃止する。
別表(第17条関係)
1 利用料金
区分 | 時間帯 | 基本料金 |
平日 | 午前9時から午後5時まで | 1時間あたり 600円 |
上記以外 | 1時間あたり 700円 | |
土・日 祝日 | 午前9時から午後5時まで | 1時間あたり 700円 |
上記以外 | 1時間あたり 800円 |
2 利用時間の運用
(1) 時間を延長したとき、30分未満の端数が生じた場合これを切り捨てとし、30分以上の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。
(2) 1回のサービス提供時間が、30分未満のときはこれを1時間とみなす。
(3) 子育てサポーターで、複数の子どもを預けたときは、2人目からは半額とする。
3 取消料金
前日までの取消しは無料とし、当日取消し及び無断取消しは1時間分の利用料金を支払うものとする。