○坂東市難病患者福祉手当支給要綱
平成18年3月29日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、難病患者に対して難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、難病患者とその家族の労苦を見舞うとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 難病患者 茨城県から難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定又は一般特定疾患治療研究事業に基づく医療給付の認定を受けている者をいう。
(2) 保護者等 難病患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情を有する者を含む。)、親権を行う者、後見人その他の者で当該難病患者を現に養育(難病患者と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)している者をいう。
(受給資格)
第3条 手当の支給を受けることができる者は、坂東市に住所を有し、居住する難病患者で、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていない者とする。
(受給資格の申請)
第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度9月1日から当該年度3月末日までに難病患者福祉手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請は、難病患者1人につき当該年度中1回とする。
(1) 指定難病特定医療費受給者証又は一般特定疾患医療受給者証の写し
(2) 申請者が保護者等のときは、保護者等であることを証明できるもの
(手当の額等)
第6条 手当の額は、難病患者1人につき年額1万円とし、前条の規定により手当の受給資格の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)に支給するものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 難病患者でなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 前条各号に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか申請した事項に変更があったとき。
(譲渡等の禁止)
第9条 手当を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反したときは、市長は手当の支給を停止することができる。
(手当の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、手当を受けた者があるときは、その者に支給した手当の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第95号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年告示第177号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。