○坂東市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、食の自立支援の観点から食事の調理が困難な高齢者等に配食サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、高齢者等の自立及び生活の質の確保を図り、高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、市長が適切な事業運営ができると認められる民間事業者等に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所(以下「住所」という。)を市内に有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、居宅サービス計画又は介護予防プランにおいて、サービスの提供が適切であると認められたものに限る。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯

(2) 高齢者のみの世帯

(3) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 市長は、次の各号により利用者宅を週3日を限度として訪問し、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否確認を行うものとする。

(1) サービスは、利用者各人の状態に応じて定める計画(以下「サービス計画」という。)に基づき提供する。

(2) サービスは昼食のみとする。

(3) 献立は、栄養士の指導のもと、利用者の状態に適したものを提供する。

2 サービスの休日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 市長は、前号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用料)

第5条 この事業の利用者は、原材料費等の実費相当額を負担しなければならない。

2 利用料は、事業の委託先に支払うものとする。

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、速やかに審査し利用の可否を決定し、サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、利用の決定した者をサービス利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 市長は、必要に応じて利用者の居宅介護サービス計画又は介護予防プランの作成者等に利用者の心身の状況を確認する等、申請者の自立支援の観点からサービスの利用の適否を総合的に勘案し、利用の可否及びサービス計画を決定するものとする。

4 市長は、利用又は変更の決定をした場合は、サービス事業実施依頼書(様式第4号)により、事業の委託先にサービス提供の依頼をするものとする。

(受領)

第7条 利用者は、サービスを受けたときにサービス利用者記録簿(様式第5号)に受領印を押すものとする。

(サービス不要の連絡)

第8条 利用者は、前条の規定により決定されたサービスが一時的に不要となる場合は、速やかにその旨を委託業者に連絡しなければならない。

(サービス内容の変更)

第9条 市長は、サービスの提供開始後、おおむね6箇月ごとに利用者の状態等を確認し、必要に応じてサービス計画の変更をするものとする。

(変更の届出)

第10条 この事業の利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、サービス利用変更(廃止)届出書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 申請書に記載した内容に変更があったとき。

(2) 入院・入所したとき。

(3) 利用者が第3条に定める利用条件に該当しなくなったと認められるとき。

2 市長は、前項の報告を受け、利用の変更又は廃止をする場合は、サービス利用変更(廃止)通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第126号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)