○坂東市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月31日
告示第72号
(設置)
第1条 坂東市における地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、坂東市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項に定める地域密着型介護サービス費の額に関する事項及び法第54条の2第4項に定める地域密着型介護予防サービス費の額に関する事項
(2) 法第78条の2第6項に定める指定地域密着型サービスの指定に関する事項及び法第115条の12第4項に定める地域密着型介護予防サービスの指定に関する事項
(3) 法第78条の4第5項に定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項及び法第115条の13第5項に定める指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項
(4) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項
(委員、任期等)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 医師会
(4) 薬剤師会
(5) 福祉団体関係者
(6) 福祉施設関係者
(7) 被保険者
(8) その他介護保険に関し、学識経験を有する者
2 委員の定数は、15人以内とする。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により定める。
3 会長は、運営委員会を代表し、運営委員会を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、会長が必要に応じ招集する。
2 運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。
3 第2条に関する審議を行う場合は、当該指定に関係する法人等に属している委員は、審議に加わることができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところにより支給する。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(平成30年告示第72号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。