○坂東市地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、坂東市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が市内に居住する65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)の多様なニーズ、相談等を総合的に受け止め、適切なサービスを提供するために必要な体制を確立することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、坂東市とする。ただし、地域包括支援センターの運営事業は、社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する高齢者及び要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者とこれらの者を抱える家族等とする。
(事業内容)
第4条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防事業に関すること。
ア 一次予防事業 市内に居住する全ての高齢者を対象に、介護予防に関する知識の普及、啓発又は高齢者自らが介護予防に取り組む地域社会を構築するために必要な活動を育成するための事業
イ 二次予防事業 主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる高齢者(以下「二次予防事業対象者」という。)を把握し、集団的なプログラムを内容とした通所形態の事業又は閉じこもり等のおそれのある高齢者に訪問形態の事業を実施し、要介護状態となることを予防するとともに介護予防事業の効果による要介護認定者の目標値に照らし達成状況を検証し評価をするための事業
(2) 包括的支援事業に関すること。
ア 介護予防ケアマネジメント 二次予防事業対象者に対する介護予防マネジメント及び要支援1又は要支援2の判定を受けた認定者に対する新予防給付のマネジメントを実施するための事業
イ 総合相談支援・権利擁護事業 介護保険サービスのみにとどまらず、総合的な支援を可能とするために、関係機関とのネットワークの構築及び高齢者の実態把握、権利擁護の観点から必要な人への対応等に関する事業
ウ 包括的・継続的マネジメント 主治医、ケアマネジャー等との協働及び地域の関係機関との連携を通じて、地域のケアマネジャーに対する後方支援に当たるための事業
(3) 任意事業に関すること。
ア 家族介護支援事業 要介護高齢者を介護する家族に対し、適切な介護知識及び技術を習得することを内容とした教室を開催するための事業
イ 認知症高齢者見守り事業 地域での認知症高齢者の見守り体制を構築するため、認知症に関する広報・啓発活動又は認知症に関する知識のあるボランティア等による見守り訪問等を実施するための事業
ウ 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の申立てに要する経費、成年後見人等の報酬に対する助成、利用促進のためのパンフレットの作成及び相談会の開催等、普及活動に資するための事業
エ 地域自立生活支援事業 家庭内の事故等に対する24時間随時対応システムの構築等、高齢者が地域において自立した生活を継続するために必要と認められる事業
オ 認知症ケア向上推進事業 認知症の人とその家族等に対し、行動・心理症状等の対応困難な事例に関するアドバイスの実施や家族や地域住民が認知症に関する知識を習得・情報交換する場の提供を行うなど、認知症ケアの向上推進を図るための事業
(事業の実施)
第5条 事業の実施にあたっては、高齢者に対し包括的ケアを提供するため配置された専門職が縦割りで業務を行うのでなく、地域包括支援センター全体で高齢者に対して情報の共有、相互の助言等をすることで、各専門職が支援の目標に向かい連携して当たるものとする。
(公正・中立性の確保)
第6条 地域包括支援センターの運営は、地域の意思に基づいて行われるものであり、地域包括支援センター運営協議会の関与を受けるものとする。
(職員の配置)
第7条 この事業には、専門性の向上を図るために、次の専門職を置くものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメントに携わる保健師等
(2) 総合相談及び権利擁護に携わる社会福祉士
(3) 包括的・継続的マネジメントに携わる主任介護支援専門員
(守秘義務)
第8条 地域包括支援センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市地域包括支援センター運営事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第83号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。