○坂東市立資料館美術資料収集委員会規則
平成18年1月26日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 坂東市立資料館(以下「資料館」という。)における美術資料の適正な収集を図るため、資料館に坂東市立資料館美術資料収集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、美術資料が資料館において収集するにふさわしいかどうかについて、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、美術に関して識見を有する者の中から教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により就任した委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
5 教育長は、必要と認めるときは、臨時に委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬)
第6条 委員の報酬については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、資料館において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。