○坂東市教育相談員設置規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小中学校の児童生徒の、健全な育成と非行防止をはかるため、教育相談員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 坂東市教育委員会事務局に、教育相談員を置く。

2 教育相談員の定数は6人以内とし、識見を有する者の中から教育長が任用する。

3 教育相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 教育相談員は、坂東市役所内相談室に配置する。

(職務)

第3条 教育相談員は、児童生徒の健全な育成と非行防止をはかるため、次の職務を行う。

(1) 幼児、児童、生徒の教育上の問題、悩み、困りごとについての助言指導

(2) 地域の教育環境に関する問題点や困りごとについて助言指導

(3) 相談内容に関する調査研究

(4) 学校や行政、その他関係機関との連携

(任期等)

第4条 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育相談員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中においても解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(2) 教育相談員としてふさわしくない非行があった場合又は教育相談員として必要な適格性を欠く場合

(服務)

第5条 教育相談員は、その職務を執行するにあたって法令、条例及び教育委員会規則等を遵守しなければならない。

2 教育相談員は、相談相手と相談内容について秘密を厳守しなければならない。

(研修等)

第6条 教育相談員は、その職責を遂行するために、たえず研修に努めなければならない。

2 教育相談員は、互いに他の教育相談員と協力し、職務を遂行するように努めなければならない。

(報酬等)

第7条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育相談員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に岩井市教育カウンセラー設置要項(昭和57年岩井市教育委員会告示第1号)により委嘱された教育カウンセラー又は猿島町子ども教育相談室開設要項(平成15年猿島町教育委員会訓令第1号)により委嘱された教育相談員は、この規則で委嘱されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に委嘱された教育相談員で、この規則の施行の際現に教育相談員である者の任期は、その者が教育相談員に委嘱された日から起算して3年とする。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市教育相談員設置規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年10月25日 教育委員会規則第9号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号