○坂東市学校安全巡回員設置要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 坂東市立小学校及び中学校における不審者等による不法行為、火災、盗難などの事故を未然に防止し、排除するため、学校安全巡回員(以下「巡回員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 巡回員は、学校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 外来者の受付等出入管理

(2) 校舎内外の巡回

(3) 学校敷地周囲の巡回

(4) 校内での障害発生等の学校への通報

(5) その他目的達成に必要な事項

(勤務日)

第3条 巡回員の勤務は、登校日とする。

(服務)

第4条 巡回員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 巡回員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(業務の委託)

第5条 巡回員の業務は、確実な委託先に予算の範囲内で委託するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、配置箇所、人員及び勤務時間等必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和8年教委訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

坂東市学校安全巡回員設置要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第3号
令和8年3月19日 教育委員会訓令第3号